22.残業時間の上限規制と代替休暇

 

 60時間超の時間外労働、要は代替休暇を適用する可能性のある月はそう多くないはずだ。
 まず、普通の36協定しか結んでいない場合、時間外労働の上限は月45時間なので、そもそも60時間超というのはあり得ない。

 特別の場合に年6回まで45時間超を認める『特別条項』を36協定に付帯している場合で考える。
 何回か述べたように、法定時間外労働と法定休日労働の扱いは基本的には別物で、代替休暇取得が可能な『月60時間超の時間外労働』にも法定休日は含まれない。
 

・100時間未満・80時間以内の基準は法定休日分も含む


 しかし、2020年から中小企業にも適用されている残業時間の上限規制では、時間外労働と法定休日労働の合計時間も規制対象となった。脳・心臓疾患の労災認定基準が元となっている健康確保のための規制だからというのが理由だ。

 具体的には、この合計時間が単月100時間以上(ここだけ『超』ではない)で一発アウト。2~6か月平均で80時間超でもアウトだ。この2~6ヶ月平均は、同じ理由で、36協定期間をまたぐ場合も通算する。

 『20.代替休暇と給与計算』の月影さんの例では時間外と法定休日の合計90時間なので、翌月は合計70時間以内、2~4ヶ月後は、各月限度ギリギリまで働いた場合は月ごとの合計80時間以内にしなければならない。

 その場合、法定休日労働が、翌月は10時間・2~4ヶ月後は20時間以上になると、時間外労働の限度は60時間以内となるので、代替休暇の出る幕もなくなる。

 逆に、時間外労働だけで限度ギリギリということになると、特別条項がある場合の時間外労働の年間上限720時間も気になってくるところだ。
 年6回以内であっても、上のそれぞれの制限にかかると代替休暇を使う余地はない。
 

今回対象となった『中小企業』とは


 さて、今回の時間外労働60時間以上の割増賃金率引き上げもそうだが、中小企業は、政策的な意図もあって大企業より数年遅れで対象となることが多い。ここで出てきた『中小企業』とはそもそも何か。

 『中小企業』の定義は業種によって、資本金額(または出資金額)と常時使用従業員数が次のように決まっている。これは『中小企業基本法』による定義だが、労働基準法もこれによっている。もちろん税法等他の法律では別の基準もあるが、ここでは触れない。
 

・中小企業の定義

業種   資本金額または出資総額    常時使用従業員数
小売業    5000万円以下   または   50人以下
サービス業  5000万円以下   または   100人以下
卸売業     1億円以下    または   100人以下
その他     3億円以下    または   300人以下

 総務省・経済センサスー活動調査によると、規模別事業所数・従業員数は、少し古いが2021年で次のようになっている。

従業員数    事業所数   構成率   従業数   構成率
0人       1,464,064  27.68%   234.8万人    3.76%
1~4人    1,871,339  35.38%   619.5万人    9.92%
5~9人     804,997  15.22%   624.2万人  10.00%
10~19人     570,906  10.79%   843.9万人  13.52%
20~29人     226,510    4.28%   567.9万人   9.10%
30~49人     172,203    3.26%   675.3万人  10.82%
50~99人     109,758    2.08%   772.6万人  12.38%
100~199人   42,954    0.81%   597.1万人   9.57%
200~299人   11,836    0.22%   291.8万人   4.67%
300人以上    14,324    0.27%   1015.5万人   16.27%
  計     5,288,891         6242.8万人

 

 ただし、この統計では資本金額がなく『事業所』の統計で会って『企業数』は分からないが、おおよその傾向は見ることができる。

《何で従業員0人の企業に従業員(4列目)がいるの?》と思う方がいるかもしれないが、ここは『従業者』だ。『従業員数』でなくて『従業者数』になっているのは、経営者(個人事業の場合は事業主)も入っているからだ。

 この統計では、日本国内の99.7%が300人未満の事業所・そこで働く方は全体の87.3%ということまでは分かる。

 ただ、この統計の『300人』には経営者も入るので、『労働者数』が300人未満の事業所やそこで働く人はもっと多いことになる。またこれは『事業所』数のデータなので、『中小企業』の数を示すものではない。

 小売・サービスなどは300人未満でも『大企業』に分類されることがあるし、それぞれ50人・100人・300人に達していても、資本金額によっては『中小企業』であることもあるので、実際の中小企業の数とは乖離が生ずる。

 農林水産業も含めた『中小企業』だけのデータというのは探してもなかなかないのだ。

 同じく2021年の同統計では農林水産業を除き、中小企業数は337.5万のうち336.5万で99.7%・そこで働く常用労働者は4139万人中2714万人で全労働者の65.6%とされている。大体それくらいだろうな…というのは上の表からも想像できる。

 時間外労働60時間超の割増賃金率引上げと代替休暇についても、ほとんどすべての企業と約3分の2の従業員が、この新しい制度に直面したことになる。

 先行実施されていた0.3%の大企業なら社内に労務管理専門のブレーンもいるはずなのでそれほどの混乱も聞かなかったが、日本経済の屋台骨を支える中小企業もしっかり対処したいものだ。

 

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※ 2016年のデータを使っていたので、2021年のデータに変更しました。 '25.01.17

2023年01月24日