2025年4月から育児休業『支援』給付金が新設されたこともあって、育児休業関係の給付は非常に複雑になってきた。給付金の詳細は近く紹介するが、その前に知っておいてもらいたいことがある。
次の3つの違いをごちゃ混ぜにした議論が結構あるのだ。
① 育児休業の取得要件 (育児介護休業法)
② 育児休業給付金の支給要件 (雇用保険法)
③ 育児休業時の社会保険料の免除要件 (健康保険法・厚生年金保険法など)
この3つは似ている点もあるが基本的には別物だ。それぞれの要件と性格は微妙に(ものによっては相当)違う。
① 育児休業は1才誕生日の前日まで
ここでの『育児休業』は『出生時育児休業』を除く普通の育児休業とする。また、一定の要件がととのえば延長も可能だが、それについては次回以降説明する。
・ 育児休業の要件
1才に満たない子を育てる労働者は基本的には育児休業を取得できるが、『育児介護休業法』上、育児休業を与えることが事業主に義務付けられるのは次の場合だ。
ア. 子が1才6ヶ月*¹到達前に雇用契約が満了することが明らかでない*²
イ. 1才未満の子を育てる労働者からの、期間を定めた1ヶ月前までの申出*³に基づく
ウ. 子の1才の誕生日の前日*⁴までの期間(分割は2回まで*⁵)の休業。
ただし、次の場合を除く。
エ. 労使協定に規定がある次の場合
○ 継続勤務期間が最低限度(1年以内)未満
○ 所定労働日数が週2日以下
オ. 産後休業期間(出産翌日から8週間)
*¹ 保育所待機などで、子の1才6ヶ月後も育児休業を取得する場合は2才
*² ・日雇労働の方・季節雇用の方は、雇用契約期間満了が明らかなので対象外
・期間内に契約が切れる場合でも『更新があり得る』場合は対象
*³ 延長の申出は2週間前まで
*⁴ パパママ育休プラス・保育所待機等の場合は
1才2ヶ月・1才6ヶ月・2才到達日まで延長あり
*⁵ 1才6ヶ月・2才まで認められるときは各1回
・ 育児休業の義務的基準は1才の誕生日前日まで
育児休業は基本的に1才に満たない子を養育する方に与えられるが、ウにあるように育児休業自体は『1才誕生日の前日』まで可能だ。誕生日の前日は法律上はもう1才になっているのだが、ここは1日分サービスと考えていい。
エの『労使協定に…』は労使協定で定められていない場合は除外規定はない。
・ 育児介護休業法は最低基準
ここで重要なのは、育児休業の要件は労働基準法と同じで労働条件の最低基準だということだ。これを上回るのは一向にかまわない。残業の割増を25%でなく30%にしてもいいのと同じだ。
・ 会社が規定すれば『3才まで』も可
なので、待機児童であろうがなかろうが、会社が規定すればたとえば『子が3才到達日まで育児休業を認める』こともできる。実際、公務員は普通そういう規定になっている。
ただ、民間の場合、この最低基準を上回る部分は法律上『育児休業に準ずる休業』という扱いになる。『1才到達前までに3回に分割取得も可』と定めた場合の3回目も同様だ。
② 育児休業給付金は1才誕生日の前々日まで
これに対して育児休業『給付金』の対象は、次のいずれにも当てはまるものとなっている。
ア.子が1才6ヶ月*¹到達前に雇用契約が満了することが明らかでない*²
イ.雇用保険の被保険者*³からの申出に基づき事業主が取得を認めた①の育児休業で、
ウ.休業開始日から、子の1才の誕生日の前々日までの期間に2回まで
エ. 休業開始日前日に自己都合退職したと想定すると失業手当の受給権があり、
オ. 休業開始日以降1ヶ月ごとに、就業日数が10日以下or就業時間が80時間以内
の場合だ。
*¹・*² ①と同じ
*³ 一般被保険者・高年齢被保険者に限る
エの『休業開始日前日に自己都合退職したと想定すると失業手当の受給権』というのは、法律上は
…当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。(雇用保険法第61条の7)
となっているのだが、ここで出てくる『みなし被保険者期間』というのが、『休業開始日の前日に離職したと想定した場合』の被保険者期間を意味する。カッコ内の『最大4年までの延長』条件は、離職の場合(4年間に6・12ヶ月で失業手当の場合も)と一緒なので省略する。
育児休業の取得と給付金の支給は別物
最初に書いたように育児休業を『取得できるかどうか』と育児休業給付金を『受給できるかどうか』という問題は別物だ。
たとえば、①『育児休業』の最低基準以上である1日4時間・週4日の所定労働時間の方は、育児休業は問題なく取れるが、雇用保険には加入していないはずなので、育児休業給付金の方は対象外だ。
また、労使協定がない場合は、就職1年未満でも育児休業は取れるが、この場合は②エの『みなし被保険者期間』の関係から、育児休業給付金はもらえない場合が多いだろう。
育児介護休業法上の育児休業の要件と雇用保険上の育児休業給付金の支給要件は重なる部分もあるが、基本的には別物なので、しっかり確認した方がいい。
・ 育児休業給付金は、1才誕生日の前々日まで
②イの規定で分かる通り育児休業給付金の方は、原則1才の誕生日の前々日(満0才の最後の日)までだ。①の『育児休業』のように1日分の『サービス』はない。ということで、給付金の支給の最終日は、『育児休業』の最終日より1日早くなる。
これは『パパママ育休プラス』時の1才2ヶ月・待機児童関係の1才6ヶ月・2才の最終日についても同じ扱いで、給付金はそれぞれの年齢・月齢に『達する日』の前日までとなる。もちろん最終日まで要件を満たしている場合だ。