同じ『扶養』でもこれだけ違う
最近『収入の壁』がクローズアップされることが多く、これへの対策も話題になる。それはそれでいいことだが、ここで出てくる『扶養』の考え方や扱いについて、税の『扶養控除』等と社会保険の扶養関係についてがごちゃ混ぜになったような議論も聞かれる。
けっこうこれらは紛らわしいところもあるので、ここでは税金関係の『扶養』控除等と、社会保険の『扶養』関係の扱いの違いを中心に考えてみたい。
税は『所得48万円以内』・社会保険は『収入130万円未満』
・ 扶養控除『103万円の壁』は、給与収入の場合
俗に『103万円の壁』と言われるが、税の扶養控除は『所得48万円以内』が基準となっている。配偶者控除については別の要件もあるが、配偶者は正確には『扶養控除』の対象ではないので、次回以降で触れる。
給与収入の場合はこのあたりの課税収入(161万9000円まで)なら『給与所得控除』が55万円なので、103万円までは収入から55万円を引いた『所得』が48万円以内になり、扶養控除の対象になるということだ。
絶対的基準はあくまで『所得48万円以内』なので、営業収入も不動産収入も譲渡収入も全部入る。この場合は『必要経費』が認められているので、これを差引いた『所得』が48万円以内なら扶養控除の対象だ。
・ 社会保険の扶養認定は『収入130万円未満』
対して社会保険の扶養認定の基準は『収入130万円未満』なので、収入が130万円以上なら『所得』がいくら低額でも扶養には入れない。
加えて、社会保険の扶養の要件は上記に加えて、原則として被扶養者の収入が
・ 同居の場合は被保険者の半額未満
・ 別居の場合は被保険者の仕送り額未満
であることとなっている。ただし同居の場合の『半額未満』については、半額以上であっても実態として扶養しているのなら、その状況の申立てによって扶養認定されることもある。
税は『年間』所得・社会保険は『その時点』の収入
・ 税の扶養控除は年間所得で判断
ということで給与の場合は『給与所得控除』55万円が自動的についてくるので、
給与収入が年間103万円以内の場合は、家族の扶養控除の対象
になる。だから、1年のうち3ヶ月間だけ月給34万円でどこかの会社に勤めたが後は休んでいた…という場合でも、その年の収入は102万円なので所得47万円。その年は家族の扶養控除の対象になる。
逆に、その3ヶ月の(課税の)月給が35万円だったら、その1年間の収入は105万円・所得50万円となるので、その年については家族の扶養控除の対象にはならない。
・ 社会保険の扶養は離職翌日から可
これに対して、社会保険の扶養はその時々の実態で考える。
前項の『収入130万円未満』というのも『年収換算で』ということだ。
従って、上記の年に3ヶ月勤めた例では、どちらの場合でも、勤めていた3ヶ月間は当然扶養に入れないが、残り9ヶ月間は扶養対象になる。
仮に年収1000万円のご主人が10月いっぱいで自己都合退職したとしても、失業等給付はその翌年になるので、その間無収入なら、10月までの収入が800万円あったとしても、働いている奥さんの扶養に11月1日から入るのは可能だ。
その場合、奥さんが厚生年金加入ならその『第3号被保険者』となり、国民年金保険料も必要なくなる。
税は非課税額無視・社会保険は非課税収入も算入
・ 税の扶養控除は、課税所得だけで判断
所得は収入から算定するが、その際非課税の収入は無視するので、給与収入の場合、税の『扶養控除』認定に当たっては課税収入だけが対象になる。
非課税の収入といってなじみ深いのは『通勤手当』だろう。通勤距離2km~10km未満なら4200円まで非課税というあれだ( ー ₁₁₆.通勤手当ー非課税枠の限界 ー )。
公共交通機関利用の場合は最大月15万円まで認められているので、法律上は月収23万5000円(年収282万円)だったとしても、そのうち月15万円が非課税通勤手当であれば課税給与は102万円。扶養控除の対象になる。
もちろん、基本給8万5000円の方に月々15万円の通勤手当を出す企業があるかどうかは別問題だ。
・ 非課税の通勤手当は税法上、所得税を課さない『所得』
このように、実際には税の扶養控除の認定では非課税額は無視されるが、税法上の『収入』・『所得』・『非課税所得』について、国税庁HP『課税される所得と非課税所得』では、非課税の通勤手当については、要約すると次のように説明している。
・ 税法上、収入から必要経費を差し引いたものを「所得」と呼ぶ。
・ 所得の中には、所得税を課さないものがあり、これを「非課税所得」という。
・ 「非課税所得」の1つとして、給与所得者に支給される限度額内の通勤手当がある。
つまり、『通勤手当』の非課税分等は、税法上は「所得税を課さない所得」であるというおさえにはなっている。
・ 社会保険の扶養認定では、非課税収入も含める
社会保険の扶養認定においては、非課税の収入もすべて含めて考える。社会保険の扶養の限度は年130万円未満までだが、これには通勤手当等の非課税部分もすべて含まれるわけだ。
上の例のように月15万円とはいかなくても、基本給8万5000円の方に非課税の通勤手当が月2万4000円支給されていれば『年収130万8000円』ということで130万円以上となり、扶養認定の対象外となる。
・ 扶養控除は受けられるが、社会保険の扶養には入れない!?
つまりこの場合は、税の『103万円の壁』には収まっているが、社会保険扶養の『130万円の壁』は超えてしまっているのだ。こうした逆転現象も起こり得るということは頭に入れておいた方がいい。
・ 失業等給付・遺族年金・障害年金も対象
もっというと社会保険の扶養認定では、課税対象の老齢年金はもちろん、失業等給付や遺族年金・障害年金といった普通収入認定されないものも、継続的なものはすべて収入と見なすので、失業等給付が日額3,611円を超える期間も扶養認定されない。
雇用保険では計算上1年を360日とするので、3,612円になると、1年あたり130万320円となり130万円以上になってしまうのだ。
ただし、前に触れたような季節雇用の『特例一時金』や、65才以上の方が離職したときの『高年齢求職者給付金』などは『継続的』でないので、被扶養者の収入認定には含まない。
実際には社会保険の扶養についても、非課税額が書かれていない被扶養者の源泉徴収票で判断するようなアバウトな会社もあることはあるが、法律上はこうなっている。
もちろん、厳密に毎月の給与額を直近1年分書かせるところも多いので、アバウトなところに合わせていてはいけない。
※ 変更等
・社会保険の扶養は離職翌日から可
2~3行目を挿入
・タイトル変更
税は非課税収入無視・社会保険は継続的収入は全て算入
➡ … 社会保険は非課税収入も算入
・社会保険の扶養認定では、継続的収入はすべて含める
➡ … 非課税収入も含める '24.05.31
・社会保険の扶養は離職翌日から可
8行目以降 その場合… 追加 '24.07.26