年次有給休暇は、法定通り付与すると、付与日から付与日まで必ず1年間キッカリになる(出勤率8割未満の場合は除く。)。従って、通常の労働者でも比例付与の方でも、付与日数が10日に達した時点から1年間に5日間取得すれば、法定の取得義務を果たしたことになる。
しかし、統一基準日を設定した場合は、最初のうち(おおむね2年以内)は、たまたまキッカリになったときを除いて付与日(即ち基準日)の間隔が1年未満の部分が出てくる。
・ もれなく付いてくる『取得義務』
ここで、年休の買取とか他の知識の類推から、《取得義務についても、法定の『付与日数』部分が10日以上になったとき、法定の基準日間の1年間に果たせればいい》という誤解もあるようだが、これはそれとは違う。
法定以上の『統一基準日』による年休付与を任意で決行した以上、その付与日数が10日以上になれば、『取得義務』も、もれなく付いてくるものと考えなければならない。
たとえば入社時に10日付与するのであれば、入社後1年間に5日取得させなければならない。『法定が6ヶ月経過で10日だから、そこから1年間で5日取得させればよい』というのは誤りだ。
また、入社時と半年後に5日ずつ分割で付与するのなら、合計10日に達する半年後から1年間に5日ということになる。もっともこの場合は、入社半年間に取得した日数は取得義務の『5日』から引いてよい。
そして、その次を統一基準日とすれば、入社1~2年間は基準日の間隔が1年未満になる場合が出てくる。
では、基準日の間隔が1年未満の場合、取得義務はどう考えればよいかというと、ここで道は2つに分かれる。
具体的に書かないと分かりづらいので、ここでは(前回の②)『入社6ヶ月経過以前に4月1日が来た場合はその日・それ以外は6ヶ月経過時に10日、その後4月1日に11日・12日・14日…付与』の会社に、'23年7月1日入社した場合で考える。
この場合は、入社6ヶ月経過の'24年1月1日に10日・'24年4月1日に11日付与されることになる。次の基準日は'25年4月1日であり、最初の付与日から15ヶ月後となる。
① ダブルトラック
この場合は、基本はダブルトラックになる。つまり、
⑴ '24年1月1日から'24年12月31日までに5日取得
⑵ '24年4月1日から'25年3月31日までに5日取得
の、いずれもクリアしなければならない。
ここで、⑴と⑵は重複することはできないので、'24年1月1日から'25年3月31日までに合計10日取得させなければならない。
つまり、『'24年4月1日から'24年12月31日までに5日取得させれば⑴も⑵もクリア』という、都合のいい考え方は通用しない。
② 比例按分
こういう場合について、厚労省は、⑴の始期(最初の基準日)から⑵の終期(次の基準日の1年後の前日)までの期間の、1年に対する比例按分で算出した日数
月数 ÷ 12(月) × 5日
を下回らない日数を付与すれば可とした。
⑴の始期から⑵の終期までは15ヶ月なので、
15ヶ月 ÷ 12ヶ月 × 5日 = 6.25日
となる。つまり、'24年1月1日から'25年3月31日までの間に、7日年次有給休暇を取得させれば、基準をクリアしたことになる。
また、半日年休が認められている職場で本人の希望があれば6.5日でもクリアだ。
図に書くと、次のようになる。
① ダブルトラックの場合(基本)
┏━━━━━この間に5日取得━━━━━━━┓
入社 ┏━━━━━この間に5日取得━━━━━━┓
'23/7/1 … '24/1/1 4/1 7/1 10/1 '25/1/1 4/1
┗━━━━━━━この間に7日(6.5日)取得━━━━━━┛
② 比例按分の場合
比例按分すべき月数の端数
上記②の比例按分について、最初の基準日から次の基準日の1年後の日の前日まで(比例按分すべき期間)について、月数の端数が生じる場合の扱いも厚労省は定めている。
かなり細かい話になるので読み飛ばしてもらっても構わないが、こういった『期間の端数』の一般的な扱い方としても使えるので、一応載せておく。
・ 月数の端数計算
① 基準日から翌月の応当日の前日までを1か月と考え、月数及び端数となる日数を算出します。ただし、基準日の翌日に応当日がない場合は、翌月の末日をもって1か月とします
※ ここで『応当日』というのは、事務担当者はご承知と思うが、『各月の同一日(11月31日とか、その日が存在しない場合はその月の月末とする)』のこと
② 当該端数となる日数を、最終月の歴日数で除し、上記①で算出した月数を加えます。
③ 上記②で算出した月数を12で除した数に5を乗じた日数について時季指定をします。なお、当該日数に1日未満の端数が生じている場合は、これを1日に切上げます。
・端数計算の実例
たとえば、比例按分期間が'23年12月8日から'25年9月20日までとすると、
① '23年12月8日 から '25年9月7日 まで 21ヶ月 と、
'25年9月8日 から '25年9月20日 まで 13日 の端数 に分ける。
② 端数の13日は、9月8日から10月7日まで1か月の30分の13なので、
13日 ÷ 30日/月 = 0.433…月 とし、
期間合計月数を 21.433…ヶ月とする。
③ 21.433…ヶ月 ÷ 12ヶ月 × 5日 = 8.930…日
を切上げて、義務的取得日数を 9日 とする。
・ 第1基準日の違いによる比例按分日数
例として、第2基準日を4月1日に統一した場合、第1基準日に日付による取得義務が生じる比例按分日数は、次のようになる。
第1基準日 義務的取得日数
半日年休可で希望有り 左記以外
4月2日 ~ 5月7日 10日 10日
5月8日 ~ 6月13日 9.5日 10日
6月14日 ~ 7月19日 9日 9日
7月20日 ~ 8月25日 8.5日 9日
8月26日 ~ 9月30日 8日 8日
10月1日 ~ 11月7日 7.5日 8日
11月8日 ~ 12月13日 7日 7日
12月14日 ~ 1月19日 6.5日 7日
1月20日 ~ 2月25日 6日 6日
2月26日 ~ 3月31日 5.5日 6日
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※ 訂正
『案分』を全て『按分』に直します。 '23.12.12
(『案分』でも誤りではないようですが、私の意図は『按分』の方なので。)
・もれなく付いてくる『取得義務』
9行目 5日ずつ付与 ➡ 5日ずつ分割で付与 '23.12.19