60.残業猶予が終了した建設・運転・医師

 

 建設業・自動車運転業・医師の業務については、2024年3月までは猶予措置として新基準は適用せず、旧36協定の基準が使われていた。
 これらの業種については2024年度以降は次のように変わった。
 

◎建設業

 建設業については、2024年度から、

・通常の36協定の場合は、

    ・時間外労働『月45時間』『年間360時間』まで
    ・時間外+法定休日労働時間が
        ・単月100時間未満
        ・2~6ヶ月平均80時間未満

・『特別条項』付き36協定の場合、

    ・時間外労働について
        ・『月45時間超』は年間6回以内
        ・年間720時間以内

という、一般の事業についての基準が全面適用となった。

 ただし、災害復旧・復興事業については例外として、
    ・時間外・休日労働の合計時間(単月100時間未満・2~6月平均80時間以内)
     の規制は、適用しない
ことになった。
 

◎自動車運転業

 自動車運転業についても、2024年3月までは新規制は適用除外となっていたが、2024年以降は、

・通常の36協定の場合は、

    ・時間外労働『月45時間』『年間360時間』まで
    ・時間外+法定休日労働時間の規制については適用しない

・『特別条項』付き36協定の場合、

    ・時間外労働は年間960時間以内
    ・時間外・休日労働の合計時間については適用しない
    ・月45時間超の時間外労働の回数規定は適用しない

と変わった。これは、『自動車運転業』の特例であって、『運送業』というだけでは、特例は適用されない。
 

◎医師業

・通常の36協定の場合は、

    ・原則的に全面適用(月45時間以内・年間360時間以内)

・『特別条項』付き36協定の場合

 この場合は、相当ややこしい。まず、
    ・月45時間超を年6回とする規定は適用しない
    ・休日労働を含めて2~6ヶ月平均80時間以内とする規定は適用しない
    ・休日労働を含めて単月100時間未満とする規定は適用する

ことになっているが、
    ・追加的健康確保措置が実施される場合は例外的に100時間以上も可

・追加的健康確保措置

 ここで、『追加的健康確保措置』とは、

    ・医師による面接指導
    ・勤務間インターバル等

とされる。
 医師による面接指導は、以前から労働安全衛生法に規定されていて、休日労働を含めて週40時間を超える労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる場合は原則的に義務となっていた。
 ここでは、(法定)時間外・休日合わせて100時間以上となる場合には面接指導が必須だ。

・勤務間インターバル等

 『勤務間インターバル等』としては、
    ・連続勤務時間28時間以内
    ・『始業から24時間以内に9時間』
     または『始業から46時間以内に18時間』の連続した休息時間の確保
    ・『代償休息』の付与

が規定されている。『代償休息』とは、休息中にやむを得ず勤務した場合に、その労働時間相当の休息時間を事後に与えるものだ。

 さて、肝心の残業時間の規制についてだが、残業の必要性等で3つの水準(A~C)に分け、B・Cについては、さらに2つに分ける。

 ここで、B・C水準を適用するためにはその『医療機関』が、都道府県から『特定労務管理対象機関』の指定を受ける必要があり、指定がなければすべてA水準となる。
 各『水準』の、残業時間規制については次のようになっている。

・A水準
        医業に従事する一般の医師
            ・休日労働を含め年間960時間以内
            ・『勤務間インターバル等』については努力義務

・B水準
    ・B水準
        緊急医療等、特に緊急性の高い医療を提供する機関の医師
            ・休日労働を含めて年間1860時間以内
            ・『勤務間インターバル等』は義務
                 (以下、B・C水準において同じ)
    ・連携B水準
        地域医療確保のために派遣され、通算で長時間労働が必要となる医師
            ・個々の医療機関においては、休日労働含め年間960時間以内

・C水準
    ・C-1水準
        臨床研修医・専攻医がプログラムを選択し、基礎的技術等を習得する場合
            ・24時間勤務必要時の休息は、48時間以内に連続24時間以上
    ・C-2水準
        臨床6年目以降の医師が、高度技能のため指定医療機関で診療する場合

 

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※ 数字の訂正です。

・勤務間インターバル等 『B水準』

2行目  1960時間 ➡ 1860時間    2023.06.20 

※ 表現を24年度版に変更  '24.09.17

2023年06月16日