さて、話の順序が逆になり、手際が悪くて申し訳ないが、平均賃金を計算するにしても、何が『賃金』なのかをはっきりさせておかないと計算できない。
『賃金』とは
賃金は、労働基準法上次のように定義される(11条)。
『この法律(労働基準法)で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう』
ここでは賃金に入るのかどうか判断が難しいものについて考えるが、この定義で太字とした『労働の対償か』『使用者が支払うものか』という点は、この判断において大事なポイントだ。
また、『賃金かどうか』と、『労働保険料の対象かどうか』あるいは『社会保険(今回は狭義の社会保険を指すものとする。)の報酬にあたるか』・または『課税対象か』というのは正確には別の問題だ。
ここではあくまで『賃金かどうか』を中心に考え、保険料や税に関しては必要と思われる部分で若干説明を加える程度にする。
賃金に入らないもの
労働協約・就業規則・労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確でない
○ 退職手当
○ 結婚祝金
○ 死亡弔慰金
○ 災害見舞金
○ 私傷病見舞金
○ 年功慰労金
等については、任意・恩恵的なものとして賃金ではない。あらかじめ支給条件が定まっている場合は賃金だが、その場合も労働保険料の対象にはならないことになっている。
・ 退職手当が労働保険料の対象?
ただし、退職手当であっても、在職中にその一部または全部が給与や賞与に上乗せして前払いされる場合等は労働保険料の対象になる。ただし、それが事業主の都合により支給時期が退職前になり一時金で支払われる場合は対象とはしない。
・ 役員報酬は賃金でないが、社会保険の報酬
○ 役員報酬
実務上は当たり前だが、法人の場合は役員も社会保険の対象なので、役員報酬は社会保険上の報酬になる。勿論これは賃金でないので労働保険料の対象ではない。
兼務役員等で役員報酬と賃金を両方受け取っている方は、社会保険の報酬には両方入るが、労働保険料には賃金部分だけを算入することになる。
・ 制服や作業用品は賃金ではない
○ 制服等の支給
○ 作業用品の支給
これらは、貸与だけでなく『支給』した場合も賃金とはみなさない。
・ チップも、会社が一旦受け取れば賃金
○ チップ
チップを支払うのは客であって使用者ではないので賃金ではない。ただ『サービス料』等として会社が客から受け取ったものを従業員に分配する場合は『賃金』になる。
この『チップ』は、いずれにしても税法上は収入になる。後者の場合は所得税を会社が控除するが、前者の場合は基本的には従業員が雑所得として申告する必要がある。
ただし、『年末調整をした給与所得者』については、雑所得が年20万円以内なら確定申告が不要となっているので、実際に申告が必要になる方は少ないかもしれない。
・ 実費弁償的なものは賃金ではない
○ 出張旅費
○ 宿泊費
○ 赴任手当等
これら実費弁償的なものは『賃金』とは扱わない。税法上も実費を超えなければ非課税だが、元々の『実費』が適度なものであることが必要で、必要以上に高額であれば課税対象となることがある。
休業補償は賃金でないが、休業手当は賃金
○ 休業補償
労働災害時の補償金である『休業補償』は賃金ではない。また、休業補償の最低限は『平均賃金の6割』となっているが、これを超えても全額が『休業補償』とみなされ、税法上も非課税だ。
ここで、通勤災害については会社が『休業補償』する義務はないが、もし休業補償する場合は、これも労働保険料の対象外となる。
全く別の話だが、会社都合の休業時に支払う『休業手当』は賃金だ。
・ 解雇予告手当は賃金でない
○ 解雇予告手当
解雇予告手当は賃金でないので労働保険料の計算には含めない。前にも書いたが『退職所得』には算入されるので、他の退職金等と合わせて課税の範囲に入れば課税される。
・ 大入り袋は賃金でない
○ 大入り袋
『大入り袋』というのは聞いたことがないかもしれないが、広辞苑によれば『興行場などで興行成績の良かった時、従業員に慰労と祝いとをかねて配る金一封の袋』だ。これは賃金ではない。
『大入り袋』は客が沢山入ったときの袋という意味で、『沢山入った袋』ではない。
これは冗談のようだが本当で、実際に現金が沢山入っていれば認められない。また、支払いが予定されたものでなく、臨時的・恩恵的なものであることが要件だ。つまり『大入り袋』の支給要件を定めたりすれば、それはもはや『大入り袋』ではなく、賃金になる。
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